法制史研究 65号(2015年)和文要旨

【論説】

中世後期イングランド刑事司法の構造――重罪犯有罪事例を軸として――
北野 かほる

 中世後期イングランドの刑事司法について、さきに解明した刑事侵害(軽罪)の手続過程を補完する位置づけで、重罪の手続過程をあきらかにした。イギリスでは現在も軽罪と重罪で刑事司法手続が分かれているが、近代初期まで、重罪にかかわる裁判開始手続は陪審起訴と重罪私訴が形式上併存していた。陪審起訴は中世以降の主要な刑事裁判開始手続で、従来の刑事司法過程分析は基本的にこれを焦点としてきた。他方重罪私訴は中世以降実質的な消失の過程をたどったといわれ、そのせいもあってこれまでほとんど専門的な調査分析が加えられてこなかった。しかしこれまで、陪審起訴による刑事司法過程についても中世段階の状況の専門的な分析研究はなく、かならずしも手続過程細部があきらかになっているわけではない。
 本稿は、重罪犯有罪事例を主たる素材としながら、陪審起訴による司法過程と重罪私訴による司法過程を、典型的な形態にかぎらず、多岐にわたる例外措置をふくめて解明したものである。さきの軽罪の手続過程とあわせて、中世後期段階の刑事司法過程の全容をほぼあきらかにできたと考えている。とりわけ陪審起訴による手続過程について、多岐にわたる例外措置をあきらかにした結果、起訴-審理-審理陪審評決-有罪判決-死刑という理論的に典型的な過程をたどる事例が実態的にはかならずしも多くない状況を説明する手がかりが得られたと考える。また重罪私訴についても、王の制度としての陪審起訴による刑事司法過程(これ自体は重罪だけでなく軽罪にも妥当する)とは異なる、私人による訴としての一般の民事裁判とりわけ民事侵害訴訟(損害賠償請求訴訟)手続との親近性をあきらかする手がかりが得られた。これら司法過程の全体像は、中世後期イングランド社会の法文化・法慣行とその所以の理解にも役立つと考えている


 ・キーワード:中世イングランド 刑事裁判 重罪 陪審起訴 重罪私訴


【学会動向】

朝鮮古代法制史研究の現状と課題
橋本 繁  李 成市

 本稿は、一九七○年代以降における韓国での石碑や木簡の出土文字資料の発見、とりわけ二○○○年代に入り、六~七世紀の新羅、百済木簡の出土が多くなるにつれて、当該時期の法制史研究が増大している点に注目して、朝鮮古代法制史研究の現状と課題を提示することに主眼をおいている。
 とくに、韓国における古代朝鮮の法制史研究が活発化しているにもかかわらず、それらの研究の全容は日本の学界にほとんど紹介されていない状況に鑑み、本稿では、この間に発表された韓国における法制史関係の新たな研究動向を可能な限り詳細に紹介して論点を明確にすることに努めると共に、日本における戦後の既往の研究をふまえた上で、朝鮮古代法制史研究の現状と課題を提示する。


 ・キーワード:朝鮮古代法制史 律令研究 百済木簡 新羅木簡 韓国木簡 高句麗石碑 新羅石碑



朝鮮時代刑事法史の現在
田中 俊光

 本稿は、朝鮮時代(一三九二~一九一〇)のうち、甲午改革(一八九四)以前を対象として、刑事法史の主要な研究について整理紹介し、現状の課題を提示するとともに、今後の可能性について展望するものである。まず、朝鮮時代の刑事法史研究の現在に至るまでの流れについて、一九世紀から植民地期を経て、解放後の大韓民国における成果をたどりながら、その特徴を概観した。第二に、朝鮮の法制定における中国法の位置付けに対する研究の現在点について、朝鮮が明律を受容した姿勢との関係から説明し、それを踏まえて第三に、明律とは異なる朝鮮独自の刑罰法が形成された事例として、盗罪に対する処罰と、私的復讐における減死を挙げた。第四に、刑事裁判に関係するいくつかの司法機関の成立過程と役割について述べ、第五に、訴冤、行刑および保放・赦を含めた刑事裁判手続の具体的内容について、刑曹の主導する一般的な断獄手続と、義禁府が国王の指示を受けて主宰する手続に区分して説明した。最後に、朝鮮刑事法史の課題と可能性について、地方の刑事裁判や軍人の犯罪に関する刑事裁判の実態解明の必要性、朝鮮刑事法史における時代区分の問題、そして刑事法にとどまらず、これまで蓄積された朝鮮法史の研究成果を世界中の研究者に発信する標準的入門書の必要性を提示した。


 ・キーワード:研究史 朝鮮王朝 刑事法 大明律


魔女研究の新動向――ドイツ近世史を中心に
小林 繁子

 本稿は、近年進展の著しい歴史的魔女研究の動向を整理し、その論点と課題を明らかにするとともに、隣接諸分野との接続、発展の可能性を提示することを目指すものである。魔女研究には、裁判・支配の実態と、魔女の表象という大きく二つの問題領域が互いに関連しあいながら存在している。前者においては、犯罪史研究の隆盛に刺激を受け、魔女犯罪を刑事司法一般に位置付ける試みがなされている。また魔女犯罪の政治性を巡って提唱された「道具化」論は、人類学的・民俗学的知見に基づいた近世社会・国家の魔術性という前提を得て相対化されつつ、これを支える地域研究の事例が蓄積されている。国家形成と魔女迫害との関連を問う研究においては、地域研究に基づき学識法曹の役割、共同体内における在地役人の位置づけなど、近世的支配をより立体的に描き出す指標として魔女研究が有効であることが示された。  後者の問題領域においては、知識人の悪魔学テキストのみならず絵画やビラ・版画などが分析対象となっている。作り手と受け手の相互作用に対する分析視角には、メディア学や社会学における転回の影響が認められる。ジェンダーを巡る研究においては、これまで等閑視されてきた男性魔女の存在も取り上げられるようになった。日本でも個別の研究成果は現れているものの、今後はそれらを研究プロジェクトとして統合・総括することが望まれよう。


 ・キーワード:魔女 犯罪史 国家形成 メディア ジェンダー