学術委員会

法制史学会 学術委員会

学会の学術運営体制について

2008年度末を以って企画委員会(1988年創設)が廃止され、2009年度から新設の学術委員会が学会の学術面での企画責任を担うことになりました。学術委員会の構成および役割については、下記の「学術委員会規程」をご覧下さい。

今後は、大会でシンポジウムを開きたい会員は、大会準備委員会が行う報告者募集のお知らせに応える仕方で大会準備委員会宛に直接にエントリーをすることになります。

学術委員

  • 田口正樹(「学術委員会規程」第1条1号による・西洋)
  • 石井三記 (同2号による・委員長・西洋)
  • 伊藤孝夫(同2号による・日本)
  • 高見澤磨(同2号による・東洋)
  • 林真貴子(同2号による・日本)

法制史学会学術委員会規程

第一条

学術委員会は以下の構成とする。

(1)代表理事
(2)理事委員 若干名(分野を配慮しつつ理事会において選任する)
(3)理事会が特に委嘱をした会員

  1. 委員長は理事委員の互選による。
  2. 委員会には、次期大会準備委員長(次々期開催校が既に理事会で決定されている場合には、その準備委員長を含む)をオブザーバーとして参加させることができる。

第二条

学術委員会は以下の事項を扱う。

(1)大会プログラムに関して大会準備委員会と協議し、また非会員報告者の要否について審議する。
(2)法制史学会と他機関との学術的連携に関わる事項について審議する。
(3)学会の学術活動に関して会員から出された要望事項を整理して、理事会に提案する。
(4)その他、学会の学術事業について代表理事の諮問した事項について審議する。

2008年11月8日 法制史学会秋季理事会制定

このページの先頭へ戻る