法制史研究の電子アーカイブ化に伴うお知らせとお願い



曾て『法制史研究』にご論文を投稿された
執筆者各位


 法制史学会理事会は、2008年11月8日開催の秋季理事会において、独立行政法人・科学技術振興機構が行う学術雑誌電子アーカイブ化事業の一環として、『法制史研究』の創刊号(1951年)から54号(2004年)までに掲載された学術論文(論説・叢説・書評)を一挙にPDF形式で電子ファイル化し、同機構が運営するWEBページ・Journal@rchive上において無償で公開する方針を決定しました。具体的な作業は2009年度に着手され、同年度中に公開まで行き着く予定です。また同時に55号以降についても、刊行後5年を経過した時点で順次同様の処理を続けて行くことを決定しました。

 『法制史研究』は純粋の学術雑誌であり、そこに投稿下さった執筆者達の本来的な意志が、本誌をつうじて自己の学術的見解を広くまた永く世界の同学の士に伝えることにあること、また今回の電子アーカイブ化事業がその願いをより強い仕方で実現しこそすれ、一切それを損なうものでないことは疑いを容れません。しかし他面、今回行うことが著作権法上に言う「複製」および「公衆送信」に該当する以上は、投稿時にその許諾を要件としてこなかった『法制史研究』の様な雑誌においては、その最終的な決定権はなお個々の論文執筆者それぞれの手中にあることもまた言うをまちません。執筆者がそれを拒絶する自由は当然に尊重しなければなりません。

 ただ許諾を頂くべき論文数は三千編を超え、また執筆者の延べ数は八百人以上に上ります。そして困難なことに、創刊は半世紀も前のことですので、その中には既に逝去された方々や、現在の連絡先を学会側が掌握していない方々が多数含まれています。連絡の努力を可能な限り尽くすことは当然ですが、それでも最後までご連絡が取れないケースの存在が容易に予想されます(予備調査によれば創刊号から数号分までの掲載論文のほぼ全数はそれに該当します)。さてそうした場合、明示的なご同意が無いことを理由にそれらの方々の論文は今回の電子アーカイブの中には一切含めないとするのが果たして正しい(或いは執筆者の意向に沿う)処置なのかどうかがまず大きな悩み所になります。また公平の観点から見たとき、それらの方々の扱いと、容易に連絡が付く方々の扱いとをどの程度の強弱で揃えるのが適当なのかという問題も考えなければならないでしょう。

 そこで理事会は、先行して電子アーカイブ化の作業を進めている日本法社会学会・日本法哲学会の例に学びつつ慎重審議した結果、今回、以下の一律の手順でこの問題を処理することにいたしました。
  1. 著作権者(逝去者においては著作権の継承者)に対して、可能な限りの方法で、今回、掲載論文の電子化事業を始めること、各著作権者は自己の論文について電子的公開を拒絶する権利を持つことを通知する。現在も会員である執筆者に対しては2008年度秋季理事会報告郵便に通知文を同封し、非会員執筆者及び逝去者遺族に対しては現住所を調べて個別に通知文を郵送し、それでも連絡の取れなかった方々に対しては、学会ホームページ上での公告を以て通知に代えることとする。

  2. 2009年3月31日までに拒絶のお申し出があった方々の論文については、最初から電子アーカイブ化の事業対象から外す。お申し出がなかった方々の論文については、黙示の許諾があったと見なして、電子アーカイブ化のための具体的作業を進める。

  3. 但し、許諾の取り付け方法が必ずしも万全ではないことに鑑み、電子的公開以後についても、著作権者及び著作権継承者からのお申し出があれば、該当論文について可及的速やかに公開停止の措置をとる。
 全体として原則と例外を裏返したような処理方法になりますが、総合的に考えた場合、これが著作権者の意志を最も一般的に実現する方法であると理事会は考えました。

 そこで、曾て『法制史研究』に論文(論説・叢説・書評)を掲載された執筆者各位に、取り敢えず以下の対処をお願いいたします。



 一、自己が著作権を持つ論文について、電子的公開を拒絶する方は、2009年3月31日までに下記住所宛に、論文名および掲載巻号・頁数を特定の上、郵便、FAX又は電子メールにてご連絡を下さい。共著論文については、その中のお一方から拒絶の意思表示があれば、それで全体の拒絶と見なします。なお論文名および掲載巻号等は、法制史学会ホームページの「(法制史研究)総目次」ページで容易に検索することが可能です。

  〒606-8501 京都市左京区吉田本町
  京都大学大学院法学研究科内 法制史学会事務局宛
  FAX:075-753-3290 / E-mail:admin@jalha.org

 二、2009年3月31日までに拒絶のお申し出がない論文については、黙示の許諾があったものと見なして、電子アーカイブ化の事業に着手させて頂きます(なお上述したとおり、その後も著作権者から公開停止のお申し出があればその都度対処を致します)。
 それゆえ特段の拒否のご意志をお持ちでない方、或いは積極的に許諾のご意志をお持ちの方々は、実際には何もする必要はありません。どうぞ沈黙のご支持をお願いいたします。



 理事会としての希望は、勿論すべての掲載論文が電子化され広く世界の同学達によって永く閲覧参照されることにあります。執筆者各位のご理解とご支援を賜れれば幸いです。


 2008年12月24日

法制史学会